クーリング・オフ

更新日:2025年05月16日

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知っていますか?クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度とは

消費者が、訪問販売や電話勧誘販売などの特定の取引で商品やサービスの契約をしたとき、後で冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間内であれば理由を問わず、一方的に申し込みの撤回または契約の解除ができる制度です。

※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録(メールや事業者が提供する入力フォーム等)でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。ファックスを用いたクーリング・オフも可能です。

クーリング・オフできる取引

クーリング・オフできる取引の一覧
取引内容等 期間
  • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等含む)
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス等)
  • 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて商品の買い取りを行うもの等)
8日間
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)
20日間

(注意)クーリング・オフの期間は、法律で定められた契約書面を受け取った日を含めて数えます。効果は、定められた期間内に書面を発送すれば発生します。相手に届いていなくても有効です。

クーリング・オフの効果

  • 支払済みの現金は、全額返金されます。違約金や損害賠償金を支払う必要はありません。
  • 商品を受取っている場合は、販売業者の負担で商品を引き取ってもらえます。工事などの場合は、無料で工事を行う前の状態に戻すよう業者に請求できます。
  • 使用済みのものであっても、法令上「消耗品」として指定された一部の商品をそのまま返品できます。
  • クーリング・オフを行使したら、商品の使用は控え、いつでも返品できるよう保管しておきましょう。

クーリング・オフができない場合

  • 指定された商品、権利、役務(サービス)以外のものを購入した時
  • 化粧品や健康食品等の消耗品を使用したらクーリング・オフできなくなると書面で告げられていたにもかかわらず使用した時
  • 3000円未満の商品、サービス、権利の購入で現金一括払いした時
  • 商売のために、営業用として申し込んだ時
  • 乗用自動車
  • 特定継続的役務の契約時に推奨商品として商品を購入した時(関連商品についてはクーリング・オフできます)
  • 通信販売にクーリング・オフの制度はありません(返品の可否や条件については、特約がある場合には特約に従うことになります)

クーリング・オフの手続き方法

  • クーリング・オフを書面(はがき可)で行う場合は、特定記録、簡易書留、内容証明郵便のいずれかの方法で送付します。書面の内容(宛先も含む)はコピーし、保管しておきましょう。
  • 電磁的記録で通知する場合は、送信するメールやクーリング・オフ専用フォーム画面のスクリーンショット等の記録を残しておきましょう。
  • クレジットを利用した場合は、クレジット会社へも送付してください。

クーリング・オフ通知(はがきの記載例)

クーリング・オフのはがきの記載例の説明図

記載例

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この記事に関するお問い合わせ先

企画部 産業振興課 商工観光振興係(商工)
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